井戸水をお使いの皆様へ

更新日:2022年12月14日

一般家庭で井戸水を使用されている場合の下水道使用料は

毎年4月1日時点の住民基本台帳の世帯人数に基づき汚水量を認定し、

その水量に応じて毎月の料金が決定されます。

 

〇井戸水のみご使用の方

ご家族の世帯人数に応じて、汚水量を算定します。

使用人数1人につき、8立方メートルで算定します。(上限48立方メートル)

 

〇水道水と井戸水を併せてご使用の方

水道水の使用水量と井戸水の認定水量(1人につき8立方メートル・上限48立方メートル)を比べて、多い方の水量で算定します。

 

世帯の人数に変更が生じた場合や井戸の使用を中止した場合は、下水道使用料も変更になるため、

毎年必ず上下水道課への届出が必要となります。

 

【届出が必要な場合】

・家族が転勤や進学により離れて暮らすようになった

・結婚、同居、出産などにより一緒に住む人数が増えた

・水道水の使用をやめて、井戸水のみの使用に切り替えた

・井戸水のみを使用していたが、新たに水道水を併用するようになった

・井戸水の使用をやめて、水道水のみの使用に切り替えた

以上のような場合は、毎年必ず届出をしてください。

 

※使用料の変更は、届出完了後の翌月使用分からとなりますのでご注意ください。

 

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