特別給水契約制度について

更新日:2021年03月29日

特別給水契約制度とは

本制度は、大口水道使用者が一定の基準水量を超えて使用された場合に、基準水量を超えた水量について低額な料金単価で利用できる契約制度です。

基準水量および料金単価

  • 基準水量とは、本契約を締結した後、従量料金を引き下げる基準となる水量で、1か月当たり1,000立方メートルです。
  • 本契約を締結すると、1,000立方メートルを超える水量に係る従量料金が1立方メートル当たり260円(税抜)から200円(税抜)になります。
  • ただし、本契約を締結すると、1か月の使用水量が基準水量の1,000立方メートルを超えない場合でも基準水量を使用したとみなし、1,000立方メートル分の水道料金を請求させていただきます。

特別給水契約制度を適用できる要件

  • 直近の1年間における1か月当たりの使用水量が1,000立方メートルを超える使用実績があるかまたは当該使用が明らかであると認められること。
  • 上下水道料金の滞納がないこと。
  • 本契約を一度解除した場合は、解除から1年以上経過していること。

契約申し込みについて

本契約を希望される方は、特別給水契約申込書に必要事項を記入のうえ、上下水道課経理係へ提出してください。

制度について詳しくは「特別給水契約制度についてのご案内」をご覧ください。

ご不明な点がありましたら上下水道課経理係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経理係

電話: 0598-38-1115 ファックス: 0598-38-1140

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