多気町議会基本条例

更新日:2021年10月01日

多気町議会基本条例

多気町議会では、町民に開かれた議会を目指して、議会や議員の基本的な事項を明文化した「多気町議会基本条例」を制定しました。

条例制定までの経緯

議会改革を継続し発展させるため、令和2年9月に全議員で構成する「議会改革特別委員会」を立ち上げ、同年10月には議会基本条例の検証作業をするための「基本条例作業部会」を設置し、基本条例の制定に向けて取り組んできました。
議会改革特別委員会及び基本条例作業部会において幾度もの協議を経て、「多気町議会基本条例」は令和3年9月8日に全会一致で可決され、同年10月1日に施行されました。

条例の概要

前文

条例制定の趣旨、理念、目的を述べ、より良い議会を目指していくための基本規範として条例を制定することを定めています。

第1章 総則

条例の目的について定めています。

第2章 議会と議員の活動原則

議会の活動原則、議員の活動原則について定めています。

第3章 町民と議会の関係

議会の説明責任、町民からの意見聴取について定めています。

第4章 議会と町長等の関係

議会及び議員と町長等の関係、町長による政策等の形成過程の説明、議決事件の拡大について定めています。

第5章 民主的議会運営と議会機能の発揮

自由討議による論点、争点の整理等、請願・陳情者の意見聴取、議員研修の充実について定めています。

第6章 議会改革の推進

議会改革の推進について定めています。

第7章 議会事務局の体制整備

議会事務局の体制整備について定めています。

第8章 議員の政治倫理及び待遇

議員の政治倫理、議員定数、議員報酬、長期欠席議員の議員報酬の減額について定めています。

第9章 最高規範性及び見直し手続き

条例の位置づけ、見直し手続きについて定めています。

 

多気町議会基本条例

 

 

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議会事務局

電話: 0598-38-1120 ファックス: 0598-38-1140

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