請願・陳情について

更新日:2021年03月29日

請願・陳情について

町政などについて意見や要望等があるときは、誰でも議会に対して請願・陳情を行うことができます(憲法16)。
請願を提出する場合は、議員の紹介が必要となります(法124)が、陳情の場合は必要ありません。

請願・陳情は、定例会(3月・6月・9月・12月)で審査されます。
いつでも議会事務局で受け付けていますが、定例会において審査対象となるには、締め切り日がありますので、詳しくは議会事務局までお問合わせください。期日を過ぎたものについては、次回の定例会で審査することになります。
また、、請願の提出については、直接議会事務局へご持参ください。郵送による請願は、受理いたしません。

なお、請願が採択された場合でも、その実現には法律上、何ら保障規定がありませが、議会はその実現について最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うことになります。

請願・陳情

請願・陳情の提出の際のお願い

  • 文書は日本語を、できるだけA4用紙を用いてください。
  • 請願の(陳情)標題、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人・団体である場合はその所在地)を記載し、議長あてに提出してください。(※上記 様式例 参考)
  • 複数人での請願(陳情)は、代表者を決めてください。
  • 請願には、紹介議員の記名・押印が必要です。
  • 国などの関係機関に意見書の提出を求める場合、参考として、請願者の願意を記した「意見書(案)」を添付してください。
    また、ほかに参考資料があれば、添付してください。
  • 提出され、受理されました請願・陳情の写しは、一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。

その他、不明な点がありましたら、議会事務局へお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

電話: 0598-38-1120 ファックス: 0598-38-1140

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