戸籍謄本の広域交付制度のおしらせ

更新日:2024年02月19日

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります。

広域交付制度とは

本籍地が遠くにある場合でも自宅や勤務先など最寄りの市区町村の窓口で請求が可能となります。複数の本籍地の戸籍謄本が欲しい場合でも、一つの市区町村窓口でまとめて戸籍を請求することができるようになります。

広域交付で請求できる戸籍謄本の種類

戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本が広域交付の対象です。

※戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。戸籍抄本、除籍抄本、原戸籍抄本は従来どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

※附票も交付対象外です。

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

広域交付で戸籍謄本等を請求できるのは、本人からみて下記の方の戸籍謄本等です。

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※子どもがいない方が亡くなった場合、兄弟姉妹、おい、めい等が相続人となることがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度では請求できません。従来通り、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付を利用するときの注意事項

1.戸籍謄本等の広域交付を請求する本人自らが、市区町村窓口に訪問して請求する必要があります。

2.郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません。

※郵送や代理人(司法書士、行政書士、弁護士などの専門職による職務上請求も含む)による戸籍謄本等の請求は従来どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

3.窓口に訪問した請求者の本人確認のため、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必要です。

※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など

 

令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります

本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届などの戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

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