外国人の方のマイナンバーカード有効期間の延長について
外国人(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの有効期間を延長する手続きをしてください。
ご注意
・マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料1,000円がかかります。
・新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きに時間がかかりますので、ご承知おきください。
・在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
・電子証明書の更新(e-Tax、保険証利用、コンビニ交付サービス利用など)については、本人が15歳以上の場合で本人が来庁できない場合は即日更新ができません。(本人が15歳未満の場合で法定代理人が来庁した場合は、即日更新ができます。)
必要書類
本人が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード(有効中のもの)
・本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード(有効中のもの)
・本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
・代理人の本人確認書類(下記参照)
※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号を入力できる場合のみ手続きできます。暗証番号が違っていた場合は、再度ご本人が来庁する必要があります。
法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後継人等)が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード(有効中のもの)
・本人の在留カード(有効期間更新後のもの)
・法定代理人の本人確認書類(下記参照)
・代理権の確認書類
出生証明書等の親子関係が確認できる書類(日本語翻訳付き)
登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
任意代理人による手続き
・本人のマイナンバーカード(有効中のもの)
・本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
・代理人の本人確認書類(下記参照)
(暗証番号が見えないよう必ず封緘して持参してください)
※委任状に次の内容が記載されていない場合は、任意代理人による手続きができません。
・本人の住所・氏名
・代理人の住所・氏名
・マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
・在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間を延長する旨
※暗証番号が違っていた場合は、手続きができません。
本人確認書類
| A | 下記から1点 |
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日本の官区署発行の顔写真付き本人確認書類 在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等 |
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| B | 下記から2点 |
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Aをお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類 有効期限内の健康保険証または資格確認書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書)、生活保護受給者証、介護保険証等 |
|
| 本人確認書類は必ず原本をお持ちください。 | |
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続してください。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
ご注意
・新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
・特例期間延長の再延長は認められません。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。
マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請書(手数料1,000円)が必要です。
総務省リーフレット(マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2025年11月20日