国民年金とは

更新日:2024年04月01日

日本に住む20歳から60歳までの全ての人が加入する年金です。
高齢になったときや、病気やケガで障害者になったときなど、私たちの生活を守ってくれる制度です。
国民年金に加入している人(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者
     自営業者や学生など、厚生年金や共済年金に加入していない人
  • 第2号被保険者
     会社員や公務員など、厚生年金または共済年金に加入している人
  • 第3号被保険者
     第2号被保険者に扶養されている配偶者

(注意)次のような人も国民年金に加入することができます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

「国民年金の加入と保険料のご案内」 

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。
本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下のため保険料を納めることが困難または学生の場合には、保険料の免除や猶予といった制度もあります。詳しくは、役場町民環境課または勢和振興事務所へ問い合わせてください。

  • 第1号被保険者
     令和6年度は16,980円となります。
    日本年金機構から納付書が送付されてきます。その納付書をご利用いただき金融機関等で納めてください。なお、お支払いは口座振替をご利用いただくと、金融機関へ行く手間が省け便利です。
    (注意)希望者は、付加保険料(月額400円)を納めることができ、納付月数に応じて老齢基礎年金の受給額に加算されます。
  • 第2号被保険者
     勤務先の厚生年金または共済組合へ保険料を納付します。このなかに国民年金保険料も含まれており、別途支払う必要はありません。
  • 第3号被保険者
     厚生年金・共済組合が制度全体で負担しています。自ら保険料を納める必要はありません。

学生納付特例制度

学生で本人の前年度所得が一定額以下であれば、保険料の支払いを猶予できる制度です。この特例を受けた期間は、資格期間として算入できますが、年金額には反映されません。ただし、保険料の未納期間が長いと老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できないこともあります。

納付猶予制度

50歳未満の本人、配偶者の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な場合、申請により納付を猶予することができます。なお、猶予された期間は資格期間として算入されますが、年金額には反映されません。

問い合わせ先

  • 多気町役場 町民環境課 電話:0598-38-1113
  • 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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