国民年金保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。
本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下のため保険料を納めることが困難または学生の場合には、保険料の免除や猶予といった制度もあります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金の保険料」をご覧ください。
第1号被保険者
令和6年度の保険料は16,980円となります。
基本的には日本年金機構から納付書が送付されます。その納付書をご利用いただき金融機関等で納めてください。
希望者は、付加保険料(月額400円)を納めることができ、納付月数に応じて老齢基礎年金の受給額に加算されます。
以下のような納付方法があります。
方法 | 詳細 |
---|---|
納付書 |
納付書を使用し、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納付することができます。日本年金機構ホームページ |
口座振替 |
ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付します。日本年金機構ホームページ |
クレジットカード | ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付します。日本年金機構ホームページ |
スマートフォンアプリ | スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。日本年金機構ホームページ |
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付 | 国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキング等を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。日本年金機構ホームページ |
第2号被保険者
勤務先の厚生年金または共済組合へ保険料を納付します。このなかに国民年金保険料も含まれており、別途支払う必要はありません。
第3号被保険者
厚生年金・共済組合が制度全体で負担しています。自ら保険料を納める必要はありません。
国民年金保険料の納付が経済的に難しいとき
国民年金保険料の納付が経済的に難しいときは、以下の制度を利用することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。
電子申請による申請も可能です。詳細は日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
学生納付特例制度
学生で本人の前年度所得が一定額以下であれば、保険料の支払いを猶予できる制度です。この特例を受けた期間は資格期間として算入できますが、年金額には反映されません。ただし、保険料の未納期間が長いと老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できないこともあります。
詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご覧ください。
持ち物
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(在学期間がわかる在学証明書
または
学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し)
納付猶予制度
50歳未満の本人、配偶者の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な場合、申請により納付を猶予することができます。なお、猶予された期間は資格期間として算入されますが、年金額には反映されません。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
持ち物(雇用保険の被保険者であった方)
勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
または
ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー
申請・お問い合わせ先
- 多気町 町民環境課 電話:0598-38-1113
- 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月02日