産前産後期間の免除制度
第1号被保険者が出産した際に、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
届出方法
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
母子健康手帳と基礎年金番号のわかるものをご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年03月27日