資格発生などと保険料納付について
国保料は資格のできた月の分から納付します。
- 他の市町村から転入した場合
その日から国保の資格と国保料の納付義務が発生します - 他の健康保険をやめた場合
翌日から国保の資格と国保料の納付義務が発生します。
年度の途中で加入・やめた場合の国保料
- 途中で加入した場合
加入した月から月割で計算されます。 - 途中でやめた場合
やめた月の前月までの分を月割で計算されます。
国民健康保険の届け出が遅れると
転入や他の健康保険をやめたときなど、届出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって国保料を納めることになります。また、その間の医療費は全額、自分で負担していただくことになります。
国保の資格がなくなっているのに、喪失の届出をしないでいると、国保の保険証を使ってしまうことがあります。その場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
国民健康保険料を滞納すると
従来の保険証を返していただき、「短期被保険者証」の交付を受けます。滞納期間が1年以上になると「被保険者資格証明書」の交付を受け、医療費は全額自己負担となります。納付が困難なときは、滞納をしてしまう前に、本庁町民環境課もしくは勢和振興事務所までご相談ください。
国民健康保険料については、国民健康保険会計の健全化のため、毎年度、料率改定をおこないますので、ご理解をお願いします。
国民健康保険料の納付期限
- 期別
第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期、第7期、第8期、第9期、第10期、第11期、第12期 - 納付期限
毎月月末
(注意)第9期については12月25日になります。
- (注意)国民健康保険は被保険者の皆さんの保険料によって運営されていますので、必ず納付期限までに保険料を納めましょう。
- (注意)お支払は口座振替をご利用いただくと便利です。
電話で国民健康保険料の納付のご案内をしています。
納期限を過ぎても国民健康保険料の納付が確認できない方に、電話で納付案内を行っています。
既に金融機関やコンビニエンスストアで納付していただいた場合でも、町で納付の確認ができるまで時間がかかるため、行き違いでお電話をする場合がありますのでご了承ください。
なお、コールセンターから還付金の案内や納付のために口座を指定して振り込みを求めたり、金融機関でATM(現金自動預払機)の操作を指示することは絶対にありません。
- 発信番号 0120-968-703(国民健康保険料共同収納コールセンター)
- 実施時間 月曜日~土曜日/9時00分~20時00分(年末年始除く)、日曜日・祝祝日/9時00分~17時00分
- 問合せ先 役場 町民環境課 保険年金係 電話:0598-38-1113
問い合わせ先
- 多気町役場 町民環境課 電話:0598-38-1113
- 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512
この記事に関するお問い合わせ先
町民環境課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2022年02月15日