交通事故等による国民健康保険の使用について

更新日:2024年11月20日

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず国保の担当窓口に届け出てください。

 

医療費は加害者が負担します

交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。

 

 

届出に必要な書類

  •  第三者行為による被害届
  •  交通事故証明書など

 

様式のダウンロードは「三重県国民健康保険団体連合会」のホームページからできます。

三重県国民健康保険団体連合会ホームページ

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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