交通事故等による国民健康保険の使用について
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず国保の担当窓口に届け出てください。
医療費は加害者が負担します
交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。
届出に必要な書類
- 第三者行為による被害届
- 交通事故証明書など
様式のダウンロードは「三重県国民健康保険団体連合会」のホームページからできます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年11月20日