マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です!
【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
補足事項
- マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。
就職や退職、住所変更をしても、届出が完了次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。 国民健康保険の加入、喪失、変更の各届出はこれまでどおり必要ですので、必ず行ってください。 - 国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。また、現時点ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は一部ですので、当面の間は、マイナンバーカードと健康保険証の両方をお持ちいただくことをおすすめします。
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この記事に関するお問い合わせ先
町民環境課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2022年07月11日