あんまマッサージ、はり・きゅうにかかるとき
保険証を使って接骨院や整骨院にかかる場合は、健康保険等の公的医療保険から療養費としてその一部が支払われます。
ただし、保険証が使える場合と使えない場合があります。施術を受ける前に正しく理解して利用しましょう。
はり・きゅうの施術
保険適用となる傷病 |
保険適用とならない場合(全額自己負担) |
神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な痛みのある傷病(医師による適当な治療手段がないもの) |
・左記以外の疾病(ヘルニアなど) ・同じ部位について、医療機関または接骨院・整骨院で保険を利用し、治療されている場合 ・肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛) ・疾病予防・慰安目的による利用(指圧及びマッサージを含む) ・外傷性(捻挫・打撲等)の痛み ・仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用) |
あんま・マッサージの施術
保険適用となる傷病 |
保険適用とならない場合(全額自己負担) |
筋麻痺・筋萎縮や関節拘縮等の症状が認められ、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合。(病名ではなく、症状に対する治療) |
・肩こり、日常の疲労(腰痛、体調不良、筋肉痛)、疾病予防 ・慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージ含む) ・外傷性(捻挫・打撲等)の痛みの緩和 ・仕事中や通勤途中でのけが(労災保険が適用) |
注意事項
1 交通事故や第三者による負傷の場合は、必ず国保年金係へ連絡をしてください。
2 国民健康保険を使って継続して施術を受けるには、6か月ごとに医師による文書の同意が必要です。医師の同意のない施術は、国民健康保険の給付の対象となりません。また、医療機関との併用での施術は認められません。
3 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう。
4 領収書は必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、間違いがあれば国保年金係までご連絡ください。なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年01月28日