ごみの野焼きは禁止されています

更新日:2023年06月28日

農地のあぜ焼き等は、例外として認められていますが、 煙等が周囲へ迷惑をかけないようご注意ください

野焼きについて

野焼きは、例外を除き法律で禁止されています。野焼きの煙は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるだけでなく、周辺住民の方々の生活の迷惑にもなりかねません。最悪の場合は、火事になる恐れもあります。一般家庭の可燃ごみであっても、下記の例外を除いて、各自で焼却することはできません。

ごみは野焼きせずに、決められた収集日に「可燃ごみ」や「資源物」として出しましょう!(違反すると、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金などに科せられることもあります。)

例外について

例外についても、周辺住民の方々の迷惑や生活に支障をきたすものになれば、改善の対象となりますので、風向きや周辺の環境を十分に考えて、行ってください。

・農業、林業、漁業のため

(例)農業者の行う田んぼのあぜ焼き・稲わら・もみ殻の焼却、林業者の行う伐採した枝条の焼却等

・宗教上の行事のため

(例)どんど焼き、正月のしめ縄・門松を焼く行為等

・公共施設管理のため

(例)河川敷の草焼き、道路側の草焼き等

・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

※例外においてもいずれも軽微なものに限ります!

※消防署への届出、役場への報告、近隣住民への周知を行ったうえで、実施してください。

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