接道義務(道路後退)
わたしたちの身近にある生活道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割をもっています。
しかし、町内には道路幅員が4メートルにも満たない狭い生活道路が多くあり、消防活動や緊急車両の通行、日照や通風など、良好な住環境をつくるうえで大きな障害となっています。
また、建物の敷地は4メートル以上の道路(建築基準法)に2メートル以上接しなければ建物を建築することができません。幅員が4メートルに満たない場合は、道路後退が必要です。
多気都市計画区域では、幅員が4メートル未満の狭い生活道路に面した土地に建築行為等が行われる場合、多気町道路後退用地整備要綱に則り、着実な道路後退の実施を推進しています。
(注意)幅員4メートル未満の道路が全て対象となるわけではありません。
道路後退(セットバック)に関する境界立会い等については多気町建設課(0598-38-1116)までご相談ください。
添付ファイル
多気町道路後退用地整備要綱 (PDFファイル: 1.2MB)
道路後退用地等協議申出書 (Wordファイル: 37.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 都市計画係
電話: 0598-38-1116 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月13日