戸籍と住民台帳に関する届出(戸籍の届出)

更新日:2021年03月29日

お知らせ

窓口での本人確認を実施します
多気町では、個人情報の保護と虚偽申請を未然に防ぐため、平成18年7月1日から戸籍・住民票・印鑑登録・町税などに関する証明書の交付申請をしていただく際、お越しいただいた方の本人確認をさせていただきます。
交付申請時には、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等が必要となります。
ご面倒をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認可能な書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住基カード、健康保険証や年金手帳、金融機関の通帳・キャッシュカード、社員証、公共料金の領収書(本人名義に限る)など

  • (注意)提示していただく書類によっては、口頭で簡単な質問をすることもあります
  • (注意)詳しくは、役場町民環境課または勢和振興事務所へ問い合わせてください  

戸籍の届出について

(届出先:本庁町民環境課、勢和振興事務所)

戸籍の届出についての詳細

このようなとき

種類

届出期間

必要なもの

子どもが生まれたとき

出生届

出生した日から14日以内

  • 出生届書(出生証明書)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 母子健康手帳

死亡したとき

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

  • 死亡届書(死亡診断書)
死亡したとき
  • 年金手続
  • 国民健康保険手続

死亡の事実を知った日から14日以内

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

結婚したとき

婚姻届

期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)

  • 婚姻届(届出証人欄に成年者2人の署名)
  • 夫、妻の戸籍謄本(全部事項証明書)(多気町に本籍のない方)
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 未成年者が婚姻する時は父母の同意書
  • 住所変更(転入)する場合は転出証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

離婚したとき

離婚届

協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

  • 協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名
  • 裁判離婚の場合、調停調書等の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)〈多気町に本籍のない人〉
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

上記の届出については夜間、休日等も本庁で受け付けます。
ただし、住所変更、保険の手続等については、平日(役場時間内)に限ります。
なお、持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。

その他

(注意)土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
 詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

(注意)全国の法務局・地方法務局およびその支局または市町の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

問い合わせ先

  • 多気町役場 町民環境課 電話:0598-38-1113
  • 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 戸籍係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム