戸籍と住民台帳に関する届出

更新日:2023年03月17日

お知らせ

窓口での本人確認を実施します
多気町では、個人情報の保護と虚偽申請を未然に防ぐため、平成18年7月1日から住民登録の届出をしていただく際、お越しいただいた方の本人確認をさせていただいています。
手続きには、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等が必要となります。
ご面倒をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認可能な書類

A…官公署発行の顔写真付き本人確認書類の場合 1点

  • 運転免許証・旅券・マイナンバーカード・住基カード(顔写真付き)
  • 身体障害者手帳・在留カード 等

B…A以外の本人確認書類の場合 2点

  • 健康保険証・介護保険被保険者証・医療受給者証・各種年金証書
  • 金融機関の通帳・キャッシュカード・学生証 等

戸籍の届出について

子どもが生まれたとき(出生届)

いつまでに

生まれた日から14日以内

だれが
(届出人)

生まれた子の父または母

(注意)届出人とは届書に署名する人のことです。

どこへ
(届出先)

父母の本籍地・住所地・所在地または子の出生地のうちいずれかの市区町村役場(多気町の場合…本庁町民環境課または勢和振興事務所)

必要なもの

  • 出生届書(出生証明のあるもの)
  • 母子健康手帳
親族がお亡くなりになったとき(死亡届)

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内

だれが
(届出人)

親族、同居人、家主・地主

  • (注意)届出人とは届書に署名する人のことです。
  • (注意)届書を持参する人はどなたでもかまいません。

どこへ
(届出先)

死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地または死亡地のうちいずれかの市区町村役場(多気町の場合…本庁町民環境課または勢和振興事務所)

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書に記入のあるもの)

その他

届出時に、死体埋火葬許可書を交付します。火葬場所および火葬日時をお知らせください。

結婚するとき(婚姻届)

いつまでに

届出が受理されることにより効力が生じます。

だれが
(届出人)

夫および妻
(注意)届出人とは届書に署名する人のことです。

どこへ
(届出先)

夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場(多気町の場合…本庁町民環境課または勢和振興事務所)

必要なもの

  • (届出先が本籍地でない場合)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 届書を持参する人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • マイナンバーカード(氏が変更する場合)

その他

証人欄に成人2名の署名が必要です。
未成年者が結婚する場合は、未成年者の父母の同意(署名)が必要です。

離婚するとき(離婚届)

いつまでに

  • (協議離婚の場合)届出が受理されることにより効力が生じます。
  • (裁判離婚の場合)確定または成立した日から10日以内

だれが
(届出人)

夫および妻(裁判離婚の場合は申立人)

(注意)届出人とは届書に署名する人のことです。

どこへ
(届出先)

夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場(多気町の場合…本庁町民環境課または勢和振興事務所)

必要なもの

  • (届出先が本籍地でない場合)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 届書を持参する人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • マイナンバーカード(氏が変更する場合)

(注意)裁判離婚の場合、上記書類に加えて離婚の方法によって次の書類が必要です。

  • (調停離婚)調停調書の謄本
  • (審判離婚)審判書の謄本と確定証明書
  • (和解離婚)和解調書の謄本
  • (認諾離婚)認諾調書の謄本
  • (判決離婚)判決書の謄本と確定証明書

その他

  • (協議離婚の場合)証人欄に成人2名の署名が必要です。
  • (離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合)離婚の際に称していた氏を称する届の提出が必要です。

戸籍届出に伴い、必要となる手続き(住所変更や保険など)があります。閉庁時でも戸籍の届出は受け付けます。

ただし、住所変更や保険などの手続きは、閉庁時に行うことができませんので、あらかじめご了承ください。(再度、来庁していただく必要があります)

また、勢和振興事務所では休日・夜間に戸籍の届出を受け付けることができません。

婚姻届・離婚届を閉庁時に届出される場合は、届出の前に戸籍担当窓口で届書の事前審査を受けられることをお勧めします。

住民登録の届出について

(届出先:本庁町民環境課、勢和振興事務所) (注意)外国人住民の方については本庁のみ

上記の届出は、平日(役場業務時間内)の午前8時30分から午後5時15分までの間ですので、ご注意ください。
なお、持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。
外国人住民の方については、異動される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を必ずご持参ください。

多気町外から引っ越しをしてきたとき(転入届)

いつまでに

転入した日から14日以内

だれが
(届出人)

転入した本人または世帯主

どこへ
(届出先)

本庁町民環境課または勢和振興事務所

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
  • 住民基本台帳カード(継続利用希望の方)
  • マイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

その他

同居人として転入する場合は、転入先の世帯主の同意書が必要です。

多気町外へ引っ越しをするとき(転出届)

いつまでに

転出するまでに(おおむね転出する14日前から)

だれが
(届出人)

転出する本人または世帯主

どこへ
(届出先)

本庁町民環境課または勢和振興事務所

必要なもの

  • お持ちの方は住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
多気町内で住所を変更したとき(転居届)

いつまでに

転居した日から14日以内

だれが
(届出人)

転居した本人または世帯主

どこへ
(届出先)

本庁町民環境課または勢和振興事務所

必要なもの

  • お持ちの方は住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
世帯主を変更したとき(世帯主変更届)

いつまでに

世帯主を変更した日から14日以内に

だれが
(届出人)

新しい世帯主または現在の世帯主

どこへ
(届出先)

本庁町民環境課または勢和振興事務所

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

住民登録の届出によって保険や年金、福祉医療、児童手当、上下水道などの手続きが必要となる場合があります。

必要なものは個人によって異なりますので、あらかじめお問い合わせいただきますようお願いします。

(注意)外国人住民の方については、異動される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を必ずご持参ください。

その他

その他、証明の発行についてはこちらをご覧ください。

(注意)土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

(注意)全国の法務局・地方法務局およびその支局または市町の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

問い合わせ先

  • 多気町役場 町民環境課 電話:0598-38-1113
  • 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 戸籍係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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