社会保障・税番号制度

更新日:2022年07月15日

はじめに

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 

マイナンバーとは

  • 平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
    • マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。
    • 市区町村から、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
  • マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
    • 番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。
  • 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
    • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。

マイナンバー制度のメリット

大きく分けて3つのメリットがあります。

  1. 行政の効率化
    行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
  2. 利便性の向上
    申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
  3. 公平・公正な社会の実現
    行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報とは

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。現時点で、特定個人情報保護評価の対象となる事務を公表しています。

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