未熟児養育医療の給付について

更新日:2024年04月03日

 多気町に住民票のある満1歳未満の乳児であって、出生体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、身体発育が未熟なお子様で指定養育医療機関において医師が入院治療を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)の給付を行います。

なお、世帯の所得に応じ一部自己負担金をお支払いいただきます(ご加入の健康保険で附加給付がない場合は、委任状を提出いただくことで福祉医療費を充当させていただくことができます。)ただし、医療機関で支払いが済んでいる場合、退院された場合は適応対象外となります。主治医とご相談ください。

 この制度をご利用の場合、入院中の医療費について、病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。ただし、養育医療の保険適応対象外のおむつ代・洗濯代等は退院時に病院の窓口でお支払いください。

申請について

下記の必要書類を添えて、申請してください。制度についての説明、申請書類については、多気町役場こども課・こども未来係へ問い合わせてください。

(申請に必要なもの)

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が記載)
  3. 世帯調書
  4. 対象児の健康保険証
  5. 世帯全員の個人番号カードまたは、個人番号通知カード
  6. 窓口来所者の本人確認ができるもの(免許書等)
  7. 委任状

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140

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