おもいやり駐車場

更新日:2022年01月04日

おもいやり駐車場には利用証が必要です

身体に障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが等で歩行が困難な方に、公共施設や商業施設等にある「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。

利用証の申請並びに返却は、三重県地域福祉課、県福祉事務所・保健所、各市町おもいやり駐車場申請担当窓口で対応しております。

また、利用証には有効期限のあるものがあります。
引き続き、利用証の交付を希望される方は、再度、交付申請手続きが必要です。(有効期限の三か月前から受付が可能です。)

再度の交付を希望されない方や、障がいの等級変更、けがや病状の改善など、交付要件に該当しなくなった場合は、速やかにお手元の利用証をご返却ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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