産前産後期間の免除制度

更新日:2024年03月27日

第1号被保険者が出産した際に、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

届出方法

出産予定日の6カ月前から届出可能です。

母子健康手帳と基礎年金番号のわかるものをご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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