公的年金からの特別徴収について

更新日:2021年03月29日

公的年金からの住民税(町県民税)特別徴収(天引き)について

4月1日現在で、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の、公的年金の所得に係る

住民税は、年金より特別徴収することとなります。

対象となる年金は、老齢年金、退職年金等です。

なお、ご本人の希望による納付方法の選択はできませんので、ご了承ください。

​​​​​​​特別徴収の対象者

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務のある方
 (注意)ただし、次の場合は特別徴収の対象者とはなりません

  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 介護保険料が特別徴収されていない方
  • 公的年金に係る住民税の特別徴収額が、公的年金から引ききれない方

特別徴収される税額

 公的年金に係る雑所得に対する住民税額(均等割額および所得割額)
 (注意)事業所得や給与所得に対する住民税額は、従来どおりです。

特別徴収される税額の通知

 その年の6月中旬ごろに送付する「町・県民税納税通知書」にてお知らせします。

特別徴収の対象となる年金

 特別徴収を行う年金は、次の年金のうちいずれか1つのみです(優先順位は番号順のとおり)。

  1. 国民年金法の老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法の老齢年金など
  3. 旧厚生年金保険法の老齢年金など
  4. 旧船員保険法の老齢年金など
  5. 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金など
  6. 移行農林年金のうちの退職年金など
  7. 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金など
  8. 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金など

年金特別徴収の方法

特別徴収1年目の方と、2年目以降の方の徴収方法は以下のとおりとなります。

特別徴収が1年目の方

普通徴収(上半期)

納期・月

1期(6月)

2期(8月)

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年金特徴(下半期)

納期・月

10月

12月

2月

税額

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

  •  上半期 … 年税額の4分の1ずつを6月・8月に、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、または口座振替により個人納付(普通徴収)になります。
  •  下半期 … 年税額から普通徴収分を控除した金額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される公的年金より特別徴収(年税額の6分の1ずつ)になります。

特別徴収が2年目の方

(注意)平成28年10月1日以後に実施する特別徴収

仮徴収(上半期)

4月

6月

8月

税額

(前年度分の年税額×1/2)÷3

(前年度分の年税額×1/2)÷3 (前年度分の年税額×1/2)÷3
本徴収(下半期)

10月

12月

2月

税額

(年税額―仮徴収額)÷3

(年税額―仮徴収額)÷3 (年税額―仮徴収額)÷3
  •  上半期(仮徴収)… 前年度の年税額に1/2を乗じ、算出した税額の3分の1ずつを4月・6月・8月に支給される年金から特別徴収されます。
  •  下半期(本徴収)… 年税額から上半期に仮特別徴収した税額を控除した税額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収されます。

年金特徴に関するQ&A

年度途中に公的年金にかかる町・県民税に増減があった場合

特別徴収が停止になり、普通徴収で納付していただくことになります。

その場合、再び特別徴収が開始されるのは、翌年の10月からとなります。

納付方法は上記の<特別徴収が1年目の方>と同じになります。

納税義務者の方が亡くなられた場合

特別徴収が中止になります。

残りの町・県民税については、普通徴収により相続人の方に納付していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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