公的年金からの特別徴収について
公的年金からの住民税(町県民税)特別徴収(天引き)について
4月1日現在で、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の、公的年金の所得に係る
住民税は、年金より特別徴収することとなります。
対象となる年金は、老齢年金、退職年金等です。
なお、ご本人の希望による納付方法の選択はできませんので、ご了承ください。
特別徴収の対象者
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務のある方
(注意)ただし、次の場合は特別徴収の対象者とはなりません
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 公的年金に係る住民税の特別徴収額が、公的年金から引ききれない方
特別徴収される税額
公的年金に係る雑所得に対する住民税額(均等割額および所得割額)
(注意)事業所得や給与所得に対する住民税額は、従来どおりです。
特別徴収される税額の通知
その年の6月中旬ごろに送付する「町・県民税納税通知書」にてお知らせします。
特別徴収の対象となる年金
特別徴収を行う年金は、次の年金のうちいずれか1つのみです(優先順位は番号順のとおり)。
- 国民年金法の老齢基礎年金
- 旧国民年金法の老齢年金など
- 旧厚生年金保険法の老齢年金など
- 旧船員保険法の老齢年金など
- 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金など
- 移行農林年金のうちの退職年金など
- 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金など
- 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金など
年金特別徴収の方法
特別徴収1年目の方と、2年目以降の方の徴収方法は以下のとおりとなります。
特別徴収が1年目の方
納期・月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
---|---|---|
税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
納期・月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|
税額 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
- 上半期 … 年税額の4分の1ずつを6月・8月に、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、または口座振替により個人納付(普通徴収)になります。
- 下半期 … 年税額から普通徴収分を控除した金額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される公的年金より特別徴収(年税額の6分の1ずつ)になります。
特別徴収が2年目の方
(注意)平成28年10月1日以後に実施する特別徴収
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
---|---|---|---|
税額 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 |
月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|
税額 |
(年税額―仮徴収額)÷3 |
(年税額―仮徴収額)÷3 | (年税額―仮徴収額)÷3 |
- 上半期(仮徴収)… 前年度の年税額に1/2を乗じ、算出した税額の3分の1ずつを4月・6月・8月に支給される年金から特別徴収されます。
- 下半期(本徴収)… 年税額から上半期に仮特別徴収した税額を控除した税額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収されます。
年金特徴に関するQ&A
年度途中に公的年金にかかる町・県民税に増減があった場合
特別徴収が停止になり、普通徴収で納付していただくことになります。
その場合、再び特別徴収が開始されるのは、翌年の10月からとなります。
納付方法は上記の<特別徴収が1年目の方>と同じになります。
納税義務者の方が亡くなられた場合
特別徴収が中止になります。
残りの町・県民税については、普通徴収により相続人の方に納付していただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2021年03月29日