農業者年金

更新日:2021年03月29日

農業者年金制度の概要

(1) 加入要件

 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方なら誰でも加入することができます。

(2) 保険料

 毎月の保険料は2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で自由に決められます。また、認定農業者等の意欲ある担い手に対しては、国が保険料を助成する制度もあります。

(3) 税制上の優遇措置

 納められた保険料は全額、所得税の社会保険料控除を受けられます。

(4) 死亡一時金

 加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。

申請手続

 お近くのJA窓口にて手続きをしてください。

必要書類

変更事項

添付書類

氏名の変更

農業者年金被保険者証 

住所の変更

 農業者年金被保険者証

受給権者の死亡

  • 農業者年金証書
  • 死亡した者の死亡日を明らかにすることができる戸籍の抄本、住民票等

(注意)詳しくは農業委員会事務局まで問い合わせてください。

現況届

現況届とは

 現況届とは…農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。(用紙は毎年5月頃に基金より各人へ送付されます)

 農業者年金を受給されている方については、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出していただきますようお願いいたします。

 現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0598-38-1117
ファックス:0598-38-1140
お問い合わせフォーム