年金の給付

更新日:2022年02月15日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金に加入していた人が、65歳になると受給できる年金で、そのときの物価によって給付額は変わります。
原則として、保険料の納付期間と免除期間および合算対象期間の合計が10年以上の人で、これまでに厚生年金や共済組合へ加入したことのない人は、役場町民環境課または勢和振興事務所で受給手続きを行なってください。

受給手続きは

 65歳の誕生日の前日から可能です。必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、年金を受け取る金融機関の通帳とその印鑑などです。申請者によっても異なりますので、窓口でご相談ください。
なお、65歳以前から受給する『繰上げ請求』や66歳以降から受給する『繰下げ請求』をすることもできます。詳しくは、問い合わせてください。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳以前に初診日がある病気やケガによって、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、国民年金法施行令に定める障害が残り、保険料の納付要件を満たしている人が対象となります。障害認定日において20歳に達していない場合は、20歳に到達した時点で受給申請ができます。

また、障害認定日において国民年金法施行令に定める障害に該当しない場合でも、後にその障害に該当するようになったときは申請することができます。

なお、申請者本人に一定額以上の所得がある場合や他の公的年金を受けている場合は支給が制限されることがあります。

受給手続きは

 申請者によって必要な書類が異なります。本庁町民環境課または勢和振興事務所へ問い合わせてください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、老齢基礎年金受給者またはその資格期間を満たした人が死亡したとき、その子どものある配偶者またはその子どもが受給できる年金です。ただし、ここでいう子どもは、18歳到達年度の末日までが対象となります。

なお、一定額以上の所得があると認められる場合は、受給できません。

受給手続きは

 亡くなられた人の年金手帳または年金証書、死亡診断書の写し、申請者の戸籍謄本、住民票(謄本)、所得証明書、年金を受け取る金融機関の通帳およびその印鑑をご用意いただき、本庁町民環境課または勢和振興事務所へお越しください。

(注意)遺族厚生年金を受給できる人は、年金事務所で申請手続きを行なってください。

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間および免除期間の合計が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳にまるまでの5年間、受給できる年金です。ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合は、申請できません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみ受給できます。

受給手続きは

 亡くなられた人の年金手帳、住民票の除票、申請者の戸籍謄本、住民票(謄本)、所得証明書、年金を受領する金融機関の通帳およびその印鑑をご持参いただき、役場町民環境課または勢和振興事務所へお越しください。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないまま死亡したときに、その遺族に対し支給されます。ただし、その遺族の方が遺族基礎年金を受給する場合には支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみ受給できます。

受給手続きは

 亡くなられた人の年金証書、申請者の戸籍謄本、住民票(謄本)、一時金を受領する金融機関の通帳およびその印鑑をご持参いただき、本庁町民環境課または勢和振興事務所へお越しください。

問い合わせ先

  • 多気町役場 町民環境課 電話:0598-38-1113
  • 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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