認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2025年12月16日

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体名義に所有権の保存又は移転の登記を申請しようとしても、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が一部改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました(地方自治法第260条の38)。これにより、一定の要件を満たすものについては、申請により町長の公告手続きを経て、認可地縁団体が登記申請できるようになりました。

この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

登記の特例の要件

  1. 認可地縁団体が申請しようとする不動産を所有していること
  2. 認可地縁団体が申請しようとする不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 申請しようとする不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
  4. 申請しようとする不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人の全部または一部の所在が知れないこと

申請続きから登記までの流れ

  1. 認可地縁団体(申請団体)は、相続人の所在が分からない等により移転登記できない不動産(申請しようとする不動産)がある場合、町に疎明資料(登記の特例の要件に掲げる事項を疎明するに足りる資料)を添付のうえ、申請書を提出します。
  2. 町は、提出された申請書および疎明資料により要件を確認します。
  3. 町は、要件が確認できた場合、申請しようとする不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議がある関係者は、町長に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。(公告期間は3月を下らないこととされています。)
  4. 町は、公告期間中に異議が無かった場合は、申請団体に対し異議が無かった旨の証明書を交付します。
  5. 申請団体は、法務局において申請しようとする不動産の所有権の保存または移転登記を申請します。

手続きを進める前に、必ず事前相談をお願いします。
また、所定の手続きには、3箇月以上の期間がかかるほか、正当な異議申出があれば、手続きを中止することになります。

公告に対する異議申し出

申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議の申し出を行うことができます。異議申し出があった場合は、町が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体に異議の申し出があった旨通知します(地方自治法第260条の38第5項)。これにより、認可地縁団体の公告を中止することになります。

 

現在公告中の不動産

※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は多気町役場及び勢和振興事務所の掲示板に掲出されます。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

電話: 0598-38-1111 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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