(前期募集)令和7年4月1日採用予定の多気町職員を募集します

更新日:2024年04月01日

令和7年4月1日採用予定の多気町職員を募集します。

私たちと一緒に多気町を盛り上げていきませんか。

1 採用職種・人数・受験資格

採用職種

人数

受検資格

事務職

若干名

平成12年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に定める大学、短期大学(高等専門学校)及び高等学校等の卒業者又は大学及び短期大学(高等専門学校)の令和6年度卒業予定者であること。

保育士

若干名

平成12年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれにも該当する人。

1 幼稚園教諭普通免許状を有する人又は令和6年度中に免許取得見込みの人。

2 保育士として都道府県知事の登録を受けている人又は令和6年度中に登録を受ける見込みの人。

 

・上記のすべての職種に共通して、地方公務員法第16条(欠格事項)に該当しない人で、多気町へ通勤可能であること。

・日本国籍を有しない人(外国籍の方)は、永住者または特別永住者の在留資格を有すること。

・複数の職種を同時に受験することはできません。

※後期試験については広報たき6月号及び多気町ホームページでお知らせします。

 

2 採用予定日

        令和7年4月1日

 

3 試 験

☆第1次試験

・実施日 令和6年6月16日(日曜日)

・場 所 多気町役場(多気町相可1600)

・受 付 8:40~9:10

・試 験 9:30~

募集職種 試験科目
全職種共通 教養試験『Logical-2』(高校卒業程度:初級)及び職場適応性検査
保育士 専門試験『保育士』
   

※専門試験は午後からになります。

※第1次試験の合否は、試験実施後、受験者全員に通知します。

 

☆第2次試験(第1次試験合格者のみ)

・実施日 令和6年7月21日(日曜日)予定

・場 所 多気町役場

・試 験 作文・面接・体力測定(予定)

※試験の詳細は、第1次試験合格者に別途連絡いたします。

※体力測定は、測定種目への取り組み姿勢を見るものであり、測定結果を点

数として評価するものではありません。

4 受験手続

・受験申込書等の配付

配付開始日

配付場所

配付時間

5月 1日(水曜日)

多気町役場及び

勢和振興事務所

平日の午前8時30分

から午後5時15分まで

※受験申込書等を郵送にて入手希望の方は、多気町役場総務課へご連絡ください。

※受付期間内(下記)に提出ができるように、余裕をもって、受験申込書等を入手 してください。

・受付期間

 

受付期間

受付時間

提出先

持参

5月 1日(水曜日)から

5月30日(木曜日)まで

平日の午前8時30分

から午後5時15分まで

多気町役場

又は

勢和振興事務所

郵送

(送付先)〒519-2181

三重県多気郡多気町相可1600

多気町役場総務課総務係

※郵送により提出する方は、送付先へ簡易書留やレターパック等の記録付郵便にて、5月30日(木曜日)必着でお送りください。なお、持参、郵送ともに提出された書類は返却いたしません。

 

☆提出書類

       ・多気町職員採用選考試験申込書

       ・履歴書(多気町指定書式)

       ・卒業証明書(卒業証書等の写しでも可)又は卒業見込証明書

       ・資格関係書類

        保育士(保育士証の写し又は取得見込証明書、幼稚園教諭普通免許状の写

       し又は取得見込証明書)

       

       ・住民票(在留資格の記載されたもの) ※外国籍の方のみ

 

       ※1 ダウンロードしていただいたものを提出していただいても構いませんが、

       申込書及び履歴書とも自書したものを提出してください。(鉛筆不可)

       ※2 履歴書は両面印刷してください。

 

 

5 採用予定者の決定

第1次試験と第2次試験の成績を総合的に判断して採用予定者を決定し、結果を第2次試験受験者全員に連絡します。

ただし、採用予定日までに、必要とされる学歴を取得できない等の場合は、採用を取り消します。

 

 

6 給与

       多気町の給与条例等に基づき支給します。

※民間企業等で実務経験がある場合や大学等の卒業者である場合の初任給は、経験年数、学歴等に応じて決定されます。

 

(参考)

☆ 欠格事項(地方公務員法第16条)

次の各号のいずれかに該当するものは、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

電話: 0598-38-1111 ファックス: 0598-38-1140

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