精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付されます。この手帳の交付によって、精神保健福祉法の定めるサービスを受けることができます。
このようなとき
交付を受けたいとき、または更新のとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 1.精神障害者年金の給付をされている方
- 障害者手帳交付申請書
- 障害者年金証書および直近の振込(支払)通知書の写し
- 同意書
- 1.以外の方
- 障害者手帳交付申請書
- 医師の診断書
手帳の記載内容(住所・氏名)を変更するとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 障害者手帳
- 障害者手帳記載事項変更届
- 再発行申請書
再交付を受けたいとき(手帳を紛失、または汚損したとき)
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届
- 再交付申請書
返還するとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳返還届
(注意)精神障害者障害者手帳の障がいが基準に適合しなくなった場合や、手帳保持者が死亡したときは、速やかに手帳を返還してください。
問い合わせ先
- 多気町役場 健康福祉課 電話:0598-38-1114
- 勢和振興事務所 電話:0598-49-4512
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2022年12月12日