未熟児養育医療の給付について

更新日:2025年07月22日

 多気町に住民票のある満1歳未満の乳児であって、出生体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、身体発育が未熟なお子様で指定養育医療機関において医師が入院治療を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)の給付を行います。

なお、世帯の所得に応じ一部自己負担金をお支払いいただきます(ご加入の健康保険で附加給付がない場合は、委任状を提出いただくことで福祉医療費を充当させていただくことができます)。

ただし、医療機関で支払いが済んでいる場合、退院された場合は適応対象外となります。主治医とご相談ください。

申請について

下記の必要書類を添えて、多気町こども課まで申請してください。

必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師に依頼)
  • 世帯調書
  • 申請者(扶養義務者)の健康保険記号及び番号が確認できるもの※
  • 乳児本人が加入している又は加入する予定の健康保険の記号及び番号が確認できるもの※

※健康保険の記号番号がわかるもの 1~4のうちいずれか

  1. 有効期限内の健康保険証
  2. 資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持つ方に自動的に交付される書類)
  3. 資格確認証(マイナ保険証を利用しない方へ、健康保険証の有効期限内に健康保険者から自動的に交付される書類)
  4. マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの(マイナ保険証を持つ方は自分の保険の資格確認証情報を端末にPDF保存できます)
  • 世帯全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 窓口来所者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 遅延理由書(申請日が入院治療開始日から30日経過した場合のみ)
  • 委任状(押印が必要)自己負担金について福祉医療費の助成を受けるために必要です。

給付の流れ

  1. 養育医療の給付が認定されると、「養育医療決定通知書」「養育医療券」が送付されます。
  2. 「養育医療券」を医療機関に提出してください。
  3. 入院中の保険適用となる医療費と食事療養費について公費負担をするので、窓口負担はありません。ただし、入院養育以外の医療費やオムツ代など、健康保険対象外の費用については公費負担はありませんので、窓口でお支払いください。

その他

住所変更や、ご加入の健康保険の資格確認書等情報の変更、入院期間の変更や転院による指定医療機関の変更などがあった場合は、変更手続きが必要になります場合がありますので、こども課まで問い合わせください。

関係書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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