児童手当
令和6年10月分からの児童手当制度の改正について
対象者と支給額
中学修了前(15歳に達した最初の3月31日)までの児童を養育している方
対象児童1人当たりの月額
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 10,000円
- 所得制限限度額を超過する場合は、児童1人当たり5,000円
支給時期:2月、6月、10月にそれぞれの前4ヵ月分が支給されます。
申請について
手当を受けたいとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証
- その他必要書類
届出内容が変わったとき
どこへ
- 本庁健康福祉課
- 勢和振興事務所
必要なもの
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 受給事由消滅届
- その他必要書類
- (注意)出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。
- (注意)支給対象児童が他市町村にいる場合は、支給要件児童の「マイナンバー」又は、「世帯全員の住民票」が必要です。
児童手当の現況届について
令和4年度からは、現況届の提出が原則不要となりました。
なお、現況届提出の手続きが必要な一部の方には、6月初旬に改めてご案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
問い合わせ先
- 多気町役場 こども課 電話:0598-38-1114
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 保育園係
電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2024年08月08日