多気町移住支援事業補助金

更新日:2024年09月06日

多気町では、東京圏から多気町内に移住された方が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人等に対して、移住支援金を給付する多気町移住支援事業を実施しています。

○対象世帯要件 ※要件確認のため必ず事前にお問合せにてご相談ください。

(1)移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

1 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1 令和元年9月10日以降に転入したこと。

2 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

3 多気町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当するものをいう。以下同じ。)でないこと。

2 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

3 その他三重県又は多気町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

イ 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

○補助金額

・単身の場合 60万円

・世帯の場合 100万円(+18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算)

○申請期日

多気町に転入後3カ月以上1年以内に申請

○補助金要綱

○申請書類について

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 地域政策係

電話:0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140


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