○語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月22日

教育委員会規則第4号

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月22日 教育委員会規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年5月22日 教育委員会規則第4号