○多気町子育て世帯訪問支援事業実施要領
令和7年3月17日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要領は、多気町子育て世帯訪問支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条の規定に基づき、多気町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 要綱第4条に規定の家事支援及び育児・養育支援の具体的な業務内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援
食事の準備、後片づけ、洗濯、居室等の清掃・整理整頓、生活必需品の買い物の代行やサポートなど。
(2) 育児・養育支援
授乳、離乳食作り、おむつ交換、沐浴補助、保育園等の送迎、通院・産後健診・公的機関の手続きなどの同行、外出時の補助、宿題の見守りなど。
(業務の実施)
第3条 町長は、要綱第3条に規定の対象者に対して、サポートプランを作成し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者(以下「訪問支援員」という。)を派遣する。
2 訪問支援員は、サポートプランに基づき訪問支援を実施する。
3 訪問支援員は、訪問した家庭が本事業以外の支援も必要であると考えられる場合には、町長に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めるものとする。
(訪問支援員の要件)
第4条 訪問支援員は、以下のいずれの要件を満たし、本事業による支援を適切に実施できる者として町長が適当であると認めたものとする。
(1) 第5条に規定する内容の研修を修了した者
(2) 以下(ア)~(ウ)に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
(ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(イ) 児童福祉法、児童買春法、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(ウ) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(研修)
第5条 町長は、訪問支援員の質を担保するため、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等についての研修を必ず実施するものとする。また、育児・養育支援を行う訪問支援員に対しては、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用やヒヤリハット事例の検証等を内容とするもの)について、必ず実施すること。ただし、他の研修の修了をもって習得できると町が判断した部分について、省略しても差し支えないものとする。実施にあたっては支援場面を想定した実技指導等を組み込む等、訪問の内容及び質の向上に努めること。
(業務の委託)
第6条 町長は、要綱第2条の規定により、業務及び研修の全部又は一部について、適当と認める法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
2 前項の規定による委託を受注した者(以下「受注者」という。)は、業務を適切に実施するため、訪問支援等に対し研修の実施、対象家庭の連絡調整等、委託契約書等に従い、当該業務を実施する上で必要な措置を講じなければならない。
(委託料)
第7条 業務に関する委託料は訪問支援費、交通費等及び事務費・管理費とし、金額は別表のとおりとする。
(実績報告)
第8条 受注者は毎月の業務完了後、速やかに実績報告書を作成し、町長に提出するものとする。
(利用者負担金の納付)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、要綱第8条に定める利用者負担金の納入について利用者に通知するものとする。
2 利用者は前項の規定による通知を受けたときは、町長の指定する期日までに利用者負担金を納付しなければならない。
(安全管理)
第10条 受注者は、利用者の危険を防止する措置を講ずるとともに、事故等の発生時に迅速かつ適切な対策を実施できるよう関係機関との連携に努めなければならない。
(事故の報告)
第11条 受注者が業務の実施による事故等が発生した場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について」に従い速やかに報告すること。また、補償保険に加入するなど児童の事故に備えなければならない。
2 事故の発生及び再発防止に関する努力をすること。
(守秘義務)
第12条 受注者及び訪問支援員は業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務を離れた後も同様とする。
(委任)
第13条 この要領の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
費目 | 委託料の金額 | |
訪問支援費 | 1時間当たり | 3,000円 |
交通費等 | 1回あたり | 1,860円 |
事務費・管理費 | 1名あたり | 月額2,600円 |
備考
(1) 委託料は、事業1回の利用につき、訪問支援費1時間あたりの金額に利用時間を乗じて得た金額に交通費等を合算した額とする。
(2) 事務費・管理費は利用者1名につき月1回、利用のあった月のみ算定可能とする。
(3) 第二種社会福祉事業であるため、消費税は非課税である。