○多気町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領
令和7年2月7日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、多気町(以下「町」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が 1,500人以下の建設業者(以下「受注者」という。))の資金調達の円滑化を推進することを目的として、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)に基づく「地域建設業経営強化融資制度」(以下「本制度」という。)を利用する場合における多気町建設工事請負契約書の条項(以下「工事約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、町が発注する建設工事のうち、次の工事を除く工事とする。
(1) 請負代金額が200万円未満の工事
(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事で次に掲げる工事を除く工事
ア 債務負担行為の最終年度に係る工事で、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事で、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為に係る工事又は議会の承認を経て繰り越される工事で、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、工期の残りが1年未満の工事
(3) 履行保証を付した工事のうち、町が役務的保証を必要とする工事
(4) その他受注者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に当たって町長が不適当と認める特別な事由がある工事
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、工事約款第31条第2項に規定する検査に合格し、引渡しを受けた出来高部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する町の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事約款第50条第1項に規定する出来高部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来高部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 当該工事請負契約の契約変更により工事請負代金債権の額に増減が生じた場合は、前項の工事請負代金債権の額は、変更後の工事請負代金債権の額とする。この場合において、受注者は債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければならない。
4 前条第2号ウの債権譲渡の承諾申請は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡の申請は行えないものとする。
(債権譲渡の承諾権限)
第5条 受注者は債権譲渡を行おうとするときは、工事約款第5条第1項ただし書きに規定する承諾を町から得るものとする。
(債権譲渡先)
第6条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行うものとする。
(債権譲渡の承諾の申請書類)
第7条 債権譲渡の承諾にあたっては、受注者から次の書類を提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 1通
(2) 受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式第2号)の写し1通
(3) 工事履行報告書(様式第3号) 1通
(4) 発行日から3ヶ月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
(5) 工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
(債権譲渡の承諾の手続き等)
第8条 前条に規定する申請書類を受領したときは、速やかに債権譲渡に係る承諾の手続きを行うものとする。
2 前項に規定する承諾の手続きを行う場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(2) 債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。
(3) 工事履行報告書(様式第3号)により、工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。
(債権譲渡の対抗要件)
第10条 債権譲渡が受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、町の有効な日付がある承諾を得ることで第三者に対抗できるものとする。
(支払計画等の提出)
第11条 受注者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの債権譲渡の承諾を受けようとする工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を記載した支払状況・支払計画書(様式第7号)を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認するものとする。
2 保証事業会社は、債権譲渡先から前項に規定する支払状況・支払計画書の写しを受けて確認するものとする。
(保証事業会社による金融保証の保証範囲)
第12条 本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払いを受けた工事を対象とするものとし、保証範囲は当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先から受注者への融資額を控除した金額の範囲内とする。
(融資審査手続きの出来高確認)
第13条 融資審査手続きにおいて、出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が当該出来高確認を行うものとする。
(融資実行の報告)
第14条 受注者及び債権譲渡先は、町による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに融資実行報告書(様式第8号)を町に提出するものとする。
2 受注者は、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、第12条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに町に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
(債権譲渡後の部分払等の取扱い)
第15条 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は受注者及び債権譲渡先は工事約款に定める中間前払金及び部分払(第2条第2号ウで定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。
(被担保債権)
第16条 本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該受注者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該受注者に対して有するその他の債権を担保するものではない。
(債権譲渡先の債権金額の請求)
第17条 債権譲渡を受けた債権譲渡先は、確定した債権金額の請求にあたっては、次に掲げる書類を町に提出するものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第9号) 1通
(2) 町の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第4号)の写し 1通
(3) 発行日が3ヶ月以内の債権譲渡先の印鑑証明書 1通
2 前項に規定する債権金額の請求があった場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 請求金額が第3条に規定する債権譲渡の範囲及び債権譲渡承諾依頼書並びに債権譲渡承諾書において記載されている債権金額と一致していること。
(2) 請求書等の印影を照合すること。
3 債権譲渡先は、当該工事に係る町の検査に合格し、引渡しを行った場合にのみ、債権金額の請求ができるものとする。
(その他)
第18条 本制度は、健全な受注者が積極的に活用すべきものであって、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状況が不安定であるものとみなし、また、入札参加等で不利益な取扱いをするものではない。
2 本制度に係る債権譲渡によって、受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。











