○多気町職員の地域手当に関する規則
令和7年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 条例第13条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における地域手当)
2 多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年多気町条例第8号)附則第5項の規則で定める割合は、100分の2とする。
別表(第2条関係)
級地・支給割合 | 支給地域 |
5級地・4% | 三重県 |