○多気町職員の地域手当に関する規則

令和7年3月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第13条の規定による地域手当)

第2条 条例第13条第1項の規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。

(端数計算)

第3条 条例第13条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における地域手当)

2 多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年多気町条例第8号)附則第5項の規則で定める割合は、100分の2とする。

別表(第2条関係)

級地・支給割合

支給地域

5級地・4%

三重県

多気町職員の地域手当に関する規則

令和7年3月17日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)