○多気町都市計画マスタープラン等検討委員会設置条例

令和7年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針並びに都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下これらを「都市計画マスタープラン等」という。)の適正かつ円滑な策定及び見直しの推進、総合的な調整を図ることを目的とし、多気町都市計画マスタープラン等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画マスタープラン等の策定に係る立案の検討に関すること。

(2) その他都市計画マスタープラン等の策定の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体に所属する者

(3) 関係行政機関の職員である者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、都市計画マスタープラン等の作成が完了する日までとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会は、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識及び経験を有する者から意見を聞くことができ、又は委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

多気町都市計画マスタープラン等検討委員会設置条例

令和7年3月17日 条例第3号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月17日 条例第3号