○多気地域小学校統合準備委員会統合小学校部会設置規則

令和6年4月11日

教育委員会規則第1号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、多気地域小学校統合準備委員会設置条例(令和6年多気町条例第16号)第7条の規定に基づき、統合小学校に関する諸課題について協議するため、次の部会を置く。

(1) 統合小学校建設検討部会

(2) 統合小学校運営検討部会

(3) 統合小学校地域検討部会

(4) 統合小学校総務部会

(各部会の所掌事務)

第2条 前条各号に掲げるそれぞれの部会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 統合小学校建設検討部会

 新しい学校施設の建設に関すること

 新しい学校施設の中長期的視点からの計画的・効率的な整備と多様な整備手法の活用の検討に関すること

 及びに掲げるもののほか、新しい学校施設の建設検討に必要な事項に関すること。

(2) 統合小学校運営検討部会

 統合小学校の運営に関すること。

 統合までの学習環境の確保と、児童・保護者の不安解消に関すること。

 及びに掲げるもののほか、統合小学校の運営検討に必要な事項に関すること。

(3) 統合小学校地域検討部会

 安心安全な通学手段の体制に関すること。

 学校関係組織に関すること。

 地域との連携、協働に関すること。

 学校施設の跡地利用に関すること。

 その他小学校統合に伴う地域の諸課題の協議に必要な事項に関すること。

(4) 統合小学校総務部会

 学校名・校旗・校章・校歌に関すること。

 情報提供に関すること。

 及びに掲げるもののほか、統合小学校の開校に向けて必要な事項に関すること。

(部会員)

第3条 1部会は、部会員20人以内とし、多気地域小学校統合準備委員会委員から教育委員会が選任する。

2 教育委員会は、部会員に欠員が生じたときは新たに部会員を選任することができる。

3 前項の規定にかかわらず、部会が解散されたとき、部会員はその身分を失う。

(部会長)

第4条 部会に、部会長を置き、部会員の互選により選任する。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 部会の議事は、部会員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(分科会等)

第6条 部会に、その所掌事務に係る事項の協議等を担当させるため、分科会等を置くことができる。

2 分科会等に属すべき者は、部会員から部会が選任する。

3 分科会等にはその協議内容に応じて、関係者等を招集し意見を聞くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、分科会等の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(部会の運営)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 多気町内小学校統合検討委員会小学校統合準備部会設置規則(令和5年多気町教育委員会規則第5号)及び多気町内小学校統合検討委員会統合小学校建設検討部会設置規則(令和5年多気町教育委員会規則第6号)は廃止する。

多気地域小学校統合準備委員会統合小学校部会設置規則

令和6年4月11日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月11日施行)