○「多気町建設工事等不当要求等防止委員会」内規
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 本内規は、多気町建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱(令和6年多気町告示第92号。以下「要綱」という。)第5条第2項に基づき、「多気町建設工事等不当要求等防止委員会」(以下「不当要求等防止委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 不当要求等防止委員会は、建設工事等の受注者への不当要求等に対し、関係機関が連携し、必要な措置を講じることにより、建設工事等に携わる者の安全を確保するとともに、建設工事等の円滑な施行に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 不当要求等防止委員会は、前条の目的を達成するため、次の事務をつかさどる。
(1) 不当要求等の排除に関すること。
(2) 不当要求等を行う者が関与する事業者の下請け参入の排除に関すること。
(3) 不当要求等を行う者が関与する事業者からの資材購入の排除に関すること。
(4) 不当要求等に関する情報交換に関すること。
(5) その他委員会の目的を達成するために必要な措置に関すること。
(委員会の構成及び構成員等)
第4条 不当要求等に迅速かつ的確に対応するため、不当要求等防止委員会を構成する。
2 不当要求等防止委員会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 企画調整課長・建設課長・上下水道課長
(委員会の委員の役割等)
第5条 委員の役割は、以下のとおりとする。
(1) 発注機関の長(以下「発注者」という。)は、契約の履行に当たって受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、その事実を受注者から発注者に報告させる。また、受注者又は下請負人等が、不当要求等の疑いがある行為を受けた場合は、受注者から発注者に相談できるようにする。
(2) 受注者から報告又は相談を受けた発注者は、受注者に支援、指導を行う。また、発注者は支援、指導するにあたり、必要に応じて、所轄警察署や顧問弁護士に相談する。
(3) 発注者は、所轄警察署や顧問弁護士からの助言を踏まえ、受注者が不当要求等(の疑いのある)行為者に対応するにあたり、受注者を支援、指導する。
(4) 発注者は、受注者に対し、刑事事件に該当する場合は所轄警察署への通報を求め、被害届の提出など、捜査上必要な協力を求める。なお、通報の際、受注者から所轄警察署への同行を求められた場合は、発注者は同行する。
(5) 発注者は、受注者が不当要求等を受けた情報を第三者から得た場合は、受注者に確認する。
(6) 発注者は、要綱第2条第1号に規定する建設工事等以外の公共工事の受注者から不当要求等に関する相談を受けた場合は、必要に応じて、所轄警察署や顧問弁護士に相談する。
(会議等)
第6条 不当要求等防止委員会は、必要に応じて会議を開催する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び庶務者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。