○多気町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和6年6月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「給与条例」という。)第22条の2の規定に基づき職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 給与条例第22条の2第2項第1号に規定する災害応急作業等手当は、職員が次の各号に掲げる業務(本町の区域以外の地域における業務に限る。)に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した現場において、国又は地方公共団体等の要請に基づき行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査
(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の業務
2 前項の規定により支給される災害応急作業等手当の額は、1日につき1,080円とする。
(手当の支給)
第3条 手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。