○多気町中学校部活動検討委員会設置条例

令和6年3月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 多気町立学校設置条例(平成18年多気町条例第86号)第2条に規定する中学校及び、多気町松阪市学校組合立学校設置条例(昭和45年学校組合条例第4号)第2条に規定する中学校において、生徒のスポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を確保し、これからの部活動の在り方について協議及び検討するため、多気町中学校部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、休日の部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動(教職員の勤務を要しない日において地域の活動として行われる部活動をいう。)の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。

(4) 教職員の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、休日の部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内中学校長

(2) 町内中学校の教職員

(3) 多気町スポーツ協会の代表

(4) 地域のスポーツ関係者

(5) 地域の文化関係者

(6) 中学校生徒の保護者

(7) 教育長

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には、教育長を、副委員長には中学校長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 検討委員会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、検討委員会に専門部会を置く。

2 専門部会員は、検討委員会が推薦した者及び委員長が必要と認めた者をもって充てる。

3 専門部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

9 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を委員長に報告しなければならない。

(事務局及び庶務)

第8条 検討委員会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

多気町中学校部活動検討委員会設置条例

令和6年3月15日 条例第17号

(令和6年3月15日施行)