○多気地域小学校統合準備委員会設置条例
令和6年3月15日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 「多気地域小学校統合にあたっての基本的方針」に基づき小学校の円滑な統合に必要な準備、調整と新たな学校づくりについて協議するため、教育委員会の附属機関として、多気地域小学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 多気地域の小学校の統合に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、小学校統合の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる委員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 教育委員会が委嘱する委員
ア 識見を有する者
イ 地域代表者
ウ 保護者代表者
エ 学校関係者
(2) 職をもって充てる委員 教育委員会委員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員の報酬は、別に条例で定める。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に、その所掌事務に係る事項の協議等を担当させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき者は、委員のうちから、委員会が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する者の互選により選任する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する者のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 前各号に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(資料の提出等の要求)
第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委員会の運営)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。