○多気町地域福祉計画策定委員会設置条例
令和6年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく、多気町地域福祉計画を策定するため、多気町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) その他地域福祉計画の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域福祉に識見を有する者
(2) 福祉関係団体に所属する者
(3) 関係行政機関の職員である者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が完了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員の報酬は、別に条例で定める。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課で処理する。
(委員会の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。