○多気町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年多気町条例第20号)第6条の規定に基づき、多気町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(審査会の調査権限)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、多気町情報公開条例(平成18年多気町条例第9号。以下「公開条例」という。)第14条の規定により審査会に諮問をした公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した多気町個人情報保護法施行条例(令和5年多気町条例第19号)第2条第2項に規定する実施機関及び多気町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年多気町条例第23号)第1条に規定する議会に対し、次に掲げる公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。

(1) 公開条例第7条の決定に係る公文書

(2) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報

(3) 多気町議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報

2 諮問庁は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第1項各号の公文書又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人及び諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類を提出させることができる。

(意見の陳述)

第4条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第5条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第3条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第4条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第3条第3項若しくは第4項又は第5条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(緊急案件に対する処理)

第8条 審査会は、審査請求人の請求の対象となった公文書又は保有個人情報について、審査請求人がある時点までに決定を受けなければ、公文書の公開又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求をした目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、主査委員による審査ができるものとする。ただし、上記目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合には、会長の判断により、主査委員による審査ができるものとする。

(主査委員による審査)

第9条 会長は、前条に規定する請求に係る諮問について、1人又は数人の主査委員を任命する。

2 主査委員は、審査会の会議に諮ることなく、審査請求人等より提出された書面及び書証を調査し、又は審査請求人等に対し、書面及び書証の提出を促し、審査請求人等の本人又はその代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取し、事務局に聴取の結果を記録させることができる。

3 主査委員は、前項の規定により与えられた権限を行使したときは、直近の審査会の会議にこれを報告しなければならない。

4 審査会は、主査委員に対し、審査会の会議開催前に行った事項につき、これを承認し、又は是正し、若しくは取り消すことができる。

5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることを相当とすると判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。この申出のあった場合は、会長は、主査委員の任を解き、通常の手続に戻すことができる。この場合でも、会長が、その後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、他の委員を主査委員に任命することができる。

6 審査会は、主査委員による手続に相当性を欠くに至ると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。

7 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。

8 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(公印)

第11条 審査会の公印は、次のとおりとする。

種類

名称

書体

寸法

使用区分

個数

公印保管者

1

職員

多気町情報公開・個人情報保護審査会長印

れい書

法24

審査会長名をもって発する文書

1

総務課長

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(多気町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 多気町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年多気町規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の多気町情報公開・個人情報保護審査会規則の規定によって行った手続きその他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。

多気町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)