○多気町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第20号
(設置)
第1条 多気町情報公開条例(平成18年多気町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び多気町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年多気町条例第23号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、多気町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、多気町個人情報保護法施行条例(令和5年多気町条例第19号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第14条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 前条第4号の事項を調査審議するために必要があるときは、審査会に、委員のほか、専門委員を置くことができる。
3 委員は、優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命する。
4 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議に必要な期間とし、その都度定める。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。
8 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
9 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の多気町個人情報保護条例(平成18年多気町条例第10号)第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する多気町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第3項又は第4項の規定による任命を受けたものとみなす。