○多気町合併振興基金条例

令和5年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 多気町における町民の連帯の強化及び地域振興に要する経費に充てるため、多気町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、多気町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、町民の連帯の強化及び地域振興に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に積み立てることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

多気町合併振興基金条例

令和5年3月16日 条例第10号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年3月16日 条例第10号