○多気町行政財産の目的外使用に関する使用料条例

令和5年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料の種別及び額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機の設置に係る使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(前納)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第2条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

庁舎等を使用する場合の使用料

区分

単位

使用料

土地

使用する土地の評価額に100分の4を乗じて得た額。ただし、電気又は電気通信等の線路を設置するための本柱、支柱、支線その他の工作物で多気町道路占用料等徴収条例(平成18年多気町条例第136号)別表に掲げるものに係る使用については、同表に規定する額

建物

使用する建物の評価額に100分の9を乗じて得た額

備考

1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間の使用料の額は、日割りによって計算する。

2 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

4 土地及び建物の評価額は、当該土地及び建物に固定資産税が課税されるとして地方税法(昭和25年法律第226号)の相当規定に基づき算定される固定資産税課税標準額に相当する額とする。

別表第2(第2条関係)

自動販売機の設置に係る使用料

単位

使用料

自動販売機の水平投影面積に1平方メートル当たり12,000円を乗じて得た額

備考

1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間の使用料の額は、日割りによって計算する。

2 面積の計算は、小数点以下第2位を切り上げるものとする。

3 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

多気町行政財産の目的外使用に関する使用料条例

令和5年3月16日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和5年3月16日 条例第9号