○多気町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
令和4年9月29日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事業所の登録)
第3条 町長は、基準該当事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が基準省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 基準該当事業所の平面図
(2) 基準該当事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る事業を除く。)
(3) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 基準該当事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当サービスについて、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者から基準該当サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、町長は特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法令等に規定する基準該当サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は職員により関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき
(2) 基準該当サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき
(4) 前条の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを三重県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。