○教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

令和4年9月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、多気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年多気町条例第30号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、多気町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年多気町条例第29号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

令和4年9月22日 条例第25号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年9月22日 条例第25号