○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年6月1日

規則第76号

(端数計算)

第1条 町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多気町条例第6号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2条 多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多気町条例第7号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年6月1日 規則第76号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年6月1日 規則第76号