○多気町福祉ボランティアポイント商品券発行事業実施要領

平成23年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、多気町が指定する福祉ボランティア活動を実施した者に、その活動実績に応じてポイントを発行し、たまったポイントを商品券に交換して町内の事業所で、その商品券を使用することで、ボランティア活動及び地域の活性化に資することを目的とする。

(商品券の名称)

第2条 商品券の名称は、「多気町福祉ボランティアポイント商品券」(以下「商品券」という。)とする。

(商品券の発行等)

第3条 町はこの要領に定めるところにより、商品券を発行する。

2 商品券は、多気町福祉ボランティアポイント制度実施要綱により発行する。ただし、特段の理由があり、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 商品券の額面は、500円とする。

4 商品券を使用する場合の有効期限は、商品券記載のとおりとする。

(商品券取扱店の登録資格等)

第4条 商品券取扱店として登録できる者は、多気町内の商工業者で取扱店の登録を行った事業所とする。ただし、次に掲げる事業所は、除外するものとする。

(1) 商品券取扱店として適当でない事業所と町長が認めた者

2 前項に規定する登録資格を有する事業所が、商品券取扱店の登録をしようとする場合は、多気町福祉ボランティアポイント商品券取扱店登録申込書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(商品券取扱店の責務)

第5条 商品券取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商品券の受取を拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの要領の趣旨に反するとみとめる行為をしないこと。

2 町長は商品券取扱店が前項に規定する事項に反する行為をした場合は、当該商品券取扱店の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続き)

第6条 商品券取扱店は、商品券を受け取った場合、商品券を毎月とりまとめ、翌月の10日までに、多気町福祉ボランティアポイント商品券取扱店換金請求書(第2号様式)に当該商品券を添えて町長に対し、換金を請求するものとする。

(商品券の使用対象外物品等)

第7条 次の条件に該当する物品については、商品券は使用できないものとする。

(1) 換金性の高いもの

(他の商品券・ビール券・図書券・切手・プリペイドカード・印紙等)

(2) その他町長が適当でないと認めたもの

2 商品券の使用に伴うつり銭の支払いや現金交換は禁止とする。

3 商品券の盗難・紛失などした場合は、新しい商品券とは交換しない。

(委任事項)

第8条 この要領に規定するもののほか、多気町福祉ボランティアポイント商品券発行事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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多気町福祉ボランティアポイント商品券発行事業実施要領

平成23年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)