○多気町森林再生力強化対策事業完了検査要領
令和3年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、多気町森林再生力強化対策事業費補助金交付要綱(令和3年多気町告示第60号。以下「交付要綱」という。)第6条に規定する完了検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定める。
(検査員)
第2条 検査は、検査員が行う。
2 検査員は、町長が命じた者とする。
3 検査員は、検査を実施する事業主体に対して、森林再生力強化対策事業完了検査の実施について(様式第1号)により通知する。
4 検査員は、検査の実施後、速やかに検査復命を行う。
(植栽タイプ又は鳥獣害防止施設等補修に係る検査)
第3条 検査は、申請のあった施行地1箇所ごとに、書類検査により行うものとし、申請者又はそれらの代理人の立会いは要しない。
(天然更新・更新補助タイプに係る検査)
第4条 検査は、申請のあった施行地1箇所ごとに、書類検査及び現地検査により行うものとし、申請者又はそれらの代理人の立会いの上実施する。
(検査の認定)
第5条 検査の結果、検査した事項を森林再生力強化対策事業完了検査調書・森林再生力強化対策事業費補助金指令内訳書(交付要綱様式第8号)に記入するとともに、署名押印する。なお、当該施行地が交付要綱等の規定に適合していない場合は、森林再生力強化対策事業における完了と認めず、不合格である旨を申請者に森林再生力強化対策事業完了検査不合格の施行地について(様式第2号)により通知する。
(検査書類等の保存)
第6条 検査調書及びこれらに類する書類等は、森林組合などの事業主体ごとに一括し、申請番号の順にとじて、事業の終了の翌年度から起算して10年間保存する。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、別途定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。